2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
そこで、債権回収の費用対効果を考え、一部免除する和解協定による債権回収を行おうと考えるかもしれません。しかし、悩ましいのは、一部免除が反社会的勢力への不適切な利益供与になるとの指摘があることであります。
そこで、債権回収の費用対効果を考え、一部免除する和解協定による債権回収を行おうと考えるかもしれません。しかし、悩ましいのは、一部免除が反社会的勢力への不適切な利益供与になるとの指摘があることであります。
債権回収の費用対効果を考え、一部債務を免除することで払える部分だけを払ってもらう、こうした和解協定による債権回収が実務ではなされているけれども、このやり方を反社会的勢力が債務者であった場合にやると、反社への利益供与だとして警察ににらまれる可能性がある、実務が一部混乱をしているということを耳にいたしました。
○小林正夫君 二つ目の質問になりますけれども、今回の改正案では、和解協定を作成すれば確定判決と同じ効力を有することになり、それに基づいて差押えをできることになりますが、和解において債務名義とできるのは、第二十七条の十四の四に明記をされておりますけれども、「金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付」となっております。
○小林正夫君 和解協定が守られない、このことについてちょっと質問をしたいと思うんですけれども、せっかく和解協定を結んでも、それが守られないということが非常に多いというふうに私は思うんです。救済命令の不履行と同様に、心情的には過料制裁に値するほどの問題があると、私自身はそのように思います。
○城島委員 具体的な和解内容というのが債務名義として認められないというのが政府の現段階のお考えのようでありますが、和解協定の不履行というのは、救済命令等の不履行と同様に、いわゆる心情的には過料制裁に値するほどの問題があるんじゃないかというふうに私は思っているんです。 労働委員会の関与について、第二十七条の十四の第二項の条文にも、こういう表現になっているわけですね。
そこで、裁判所に、こういう和解協定書ができているんだけれどもということで復職命令を求めて、裁判所命令が出されたものの、それでも履行されない。それで、裁判所が過料制裁を科してようやく復職が実現した。
○政府参考人(石川裕己君) 先生今御指摘のように、昭和六十一年四月に、当時の国鉄と名古屋新幹線公害訴訟原告団及び弁護団との間で和解協定書ができております。及び今お話にありましたように、昭和六十年の九月の協議の際に確認した協議内容、こういうものもございます。
これは、並行しております名古屋の新幹線、この新幹線の騒音、振動公害に対する十年を超える住民運動の中でもこれは大きな問題になっておりまして、最高裁判所で係争中に八六年に和解協定になりました。
そのようなことを骨子とした和解協定が成立したという段階でございます。
○野坂委員 和解協定ができておるということでありますけれども、全然進まない、今日そういう状況なんです。けさもそうなんです。九十名のうち五十四名も合理化するということをのまないならば進まないということです。
NHKはその実 態の上から芸能団の解散を考えたのでしょう が、日芸労との争議—→中労委和解協定のため に、一方的にそうもいかず、毎年毎年賃上げは極 めて乏しく、なま殺しの状態が続いておりま す。そして昨今のインフレ下、私達は一体どう なるのでしょう。まあ、こういう要求的なものが出ております。「私たちは訴えます」次はこういうふうに訴えています。「仕事を地方に返してください。」
しかし、四十年の二月二十三日、高知県教育委員会と高知県教組との間にいわゆる和解協定が行なわれまして、今後組合員なるがゆえの不利益異動とかいうものは行ないません、不利益に扱いませんという協定の内容によって全部取り下げました。しかし、四十年以降やはりこの異動が行なわれておるわけでございます。
○斉藤(正)委員 いまもちょっとお話がありましたけれども、続発する不当人事に対する人事委員会への提訴が続いておって、昭和四十年二月二十三日、勤評和解協定、略称二・二三協定なるものが県教組と県教委との間に結ばれた。その内容はいかようなものでございますか。
○小田証人 田中恒治さん、葛西正美さんの間につくられました和解協定書というものは、あとになつて私見せてもらいましたので、存じております。